公証役場について
- 使用する公証役場は、どちらになりますか?
裁判所や税務署等と違い、公証役場に管轄はありません。
つまり、お客様のご住所、所在に関係無く、全国の公証役場が利用可能です。
当事務所の場合は、原則、当事務所の指定する東京都内の公証役場を使用いたします。
当サイトの管理人行政書士とパートナー行政書士がお客様の代理人を務めるため、お客様が公証役場に来ていただく必要はありません。- 公証役場は、何をするところですか?
約300の公証役場が日本全国にあります。
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、愛知県等の都心部に多いのが特徴です。
主に公正証書の作成、私署証書の認証、確定日付の付与、定款認証等を行います。- 公証役場は、役所と違うのですか?
名称に『役場』と付いているため、市役所や区役所等の市区町村の役場と混同されることがありますが、市区町村役場と全く異なります。
公証役場は、法務局の所管になります。- 公証役場の営業時間を教えてください。
平日の9:00~12:00、13:00~17:00です。
但し、公証役場の公証人や書記(事務員)の業務開始の準備、業務終了の準備の時間を考慮に入れる必要があるため、
実際の対応時間は、9:30~12:00、13:00~16:30です。- 公証役場による違いはありますか?
非常に重要な点なのですが、公証役場や公証人により、かなり対応の違いがあります。
詳細は、お問い合わせください。- 公証人は、どのような人ですか?
公証人は、公正証書の作成を含め、公証役場における事務(業務)を担当する公務員です。
公証人は、原則、判事や検事等を長く務めた法律実務の経験豊富な人の中から、法務大臣が任命いたします。