結婚(婚前)契約書

結婚(婚前)契約書とは

行政書士鷹取法務事務所(ぎょうせいしょしたかとりほうむじむしょ)は、結婚契約書、婚前契約書を作成いたします。

結婚(婚前)契約書とは、婚姻関係に関する約束事等を規定した契約書面のことです。
法律上の婚姻を約束したカップルが結婚前に締結することになります。
何故、結婚前に締結が必要なのかは、一般の方に知られていないのですが、民法754条において、夫婦間の契約は、婚姻期間中夫婦の一方から取消せるとされているからです。
この適用を免れるため、入籍前に結婚(婚前)契約を締結しなくてはなりません。
結婚(婚前)契約書の条項は、多岐にわたります。
行政書士鷹取法務事務所は、お客様のご要望に基づき、クオリティの高い結婚(婚前)契約書の作成を承ります。お気軽にご相談ください。

パートナー、カップル、夫婦間の問題や契約なら、行政書士鷹取法務事務所にお任せ下さい!

円満な新婚生活への道標

都道府県の条例、町内会の町内会規約、会社の就業規則等、規模の大小を問わず、組織には必ず規律・規範がございます。規律・規範は、無用なトラブルを防止し、組織内の秩序を生みます。
このことは、社会の最小単位の組織といえる夫婦にも同じことがいえます。夫婦の規律、規範というべき結婚(婚前)契約書は、正に円満な新婚生活への道標といえるのです。

結婚(婚前)契約公正証書とは

行政書士鷹取法務事務所(ぎょうせいしょしたかとりほうむじむしょ)は、結婚契約書、婚前契約書を作成いたします。

結婚(婚前)契約書の公正証書版が「結婚(婚前)契約公正証書」です。
結婚(婚前)契約は、法律行為に関する条項を含む結婚(婚前)契約の場合には、非常に重要な契約となるため、公正証書にされることをお勧めいたします。
行政書士鷹取法務事務所は、結婚(婚前)契約公正証書の作成実績が豊富なため、安心してご依頼ください。行政書士鷹取法務事務所にご依頼いただきましたら、お客様が実際に公証役場に行く必要はありません。行政書士2名が作成手続きの代行いたします。

結婚に関する取り決めは、お二人のより良い未来を約束いたします。まずはお気軽に行政書士鷹取法務事務所にご相談ください!

私たちが「結婚(婚前)契約書」づくりをおすすめする理由

元々、生まれや育ちを異にする男女が共同生活を始めるわけですから、大なり小なり衝突、摩擦が生じます。幾多の苦難を一緒に乗り越えていくのが夫婦の在るべき姿ですが・・・

結婚(婚前)契約書の作成をお勧めするケース

パートナー、夫婦間の契約やトラブルなら、行政書士鷹取法務事務所にお任せ下さい!
例えば・・・case1 お互いに離婚経験者のため、互いに同じ失敗を犯したくありません。
ご提案する対策 互いの思考や価値観を共有又は事前に把握することに、結婚(婚前)契約書を作成する意義があります。事前に話し合いを行いトラブルの芽を摘むことが大切です。その話し合いの集大成が結婚(婚前)契約書です。
結婚契約書、婚前契約書、夫婦間の取り決めや問題解決なら、行政書士鷹取法務事務所にお任せ下さい
例えば・・・case2 パートナーのお金の使い方や遊び方に一抹の不安があります。
ご提案する対策 結婚(婚前)契約書において、毎月の遊興費や飲食代の限度額、月間(年間)の貯蓄目標、禁止事項等を定められます。結婚後に揉めてしまうことのないよう、結婚(婚前)契約書を作成し、ご不安を解消してください。
結婚契約書、婚前契約書、夫婦間の取り決めや問題解決なら、行政書士鷹取法務事務所にお任せ下さい

結婚(婚前)契約書の記載項目

行政書士鷹取法務事務所(ぎょうせいしょしたかとりほうむじむしょ)は、結婚契約書、婚前契約書を作成いたします。
契約の効力発生日
本契約の効力
確認事項
確認事項
財産の帰属
特有財産
共有財産
家計管理
家計管理
協議事項
協議事項
誓約
遵守事項
禁止事項
開示義務
開示義務
協議解決
協議解決

結婚(婚前)契約書のひな型

結婚(婚前)契約書のひな型

〔ひな型〕
婚前契約書

第1条(合意の成立及び本契約の目的)
東京太郎(以下「甲」という。)と青梅花子(以下「乙」という。)は、婚姻することを約束し、将来の婚姻生活に起こり得る様々な問題に備えて、次条以下のとおり、合意した。
第2条(本契約の効力)
本契約は、甲乙の婚姻の成立を以て有効とする。
第3条(宣誓)
甲及び乙は、夫婦として、互いの人格、尊厳を尊重し、信頼し、愛し、慈しみ合い、支え合い、生涯ともに生活していくことを相互に宣誓する。
第4条(確認事項)
甲及び乙は、次の各号に掲げる事項について、互いに秘匿や虚偽がないことを相互に確認した。
(1) 健康状態に関すること
(2) 戸籍に関すること
(3) 職歴に関すること
(4) 学歴に関すること
(5) 収入に関すること
(6) 賞罰に関すること

  • 第5条(財産の帰属)
  • 1.次の各号に掲げる財産は、甲乙の共有に属さない単独の財産(特有財産)と定め、この特有財産については、その所有者(名義人)が使用収益、管理、処分を行うものとする。
  • (1)婚姻前から有する現金預金、不動産、動産、金融資産、その他一切の財産
  • (2)相続財産
  • (3)(1)(2)の財産の代替物
  • 2.前項以外の財産や帰属が不明確な財産については、甲乙の共有に属する夫婦の財産(共有財産)と定め、この共有財産については、甲乙互いに使用収益、管理、処分を行うものとする。
  • 第6条(家計管理)
  • 1. 甲は、乙が専ら家計管理を行うことを認め、乙に対し、甲名義の金融機関口座の通帳やキャッシュカードを預けるものとする。
  • 2. 乙は、毎月家計簿を付け、定期的に家計の収支、財産状況を甲に報告するものとする。
  • 第7条(協議事項)
  • 甲及び乙は、次の各号に掲げる事項について、逐次協議を行い、方針及び内容を定めることを相互に認めた。
  • (1)ライフプランに関すること
  • (2)家族計画に関すること
  • (3)職業の変更に関すること
  • (4)蓄財、資産運用に関すること
  • (5)共有財産の使途に関すること
  • (6)家事の役割分担に関すること
  • (7)育児の役割分担に関すること
  • (8)休日の時間の使い方に関すること
  • (9)親族の介護に関すること
  • 第8条(遵守事項)
  • 甲及び乙は、円満な関係性を持続するため、次の各号に掲げる事項を遵守する。
  • (1)会話、コミュニケーション、スキンシップを大切にすること
  • (2)入籍日、誕生日に祝賀の時間を設けること
  • (3)互いの親族と友好な関係を築くこと
  • (4)健康の維持に努めること
  • 第9条(禁止事項)
  • 1.甲及び乙は、次の各号に掲げる行為を行わないことを相互に確認した。
  • (1)不貞行為
  • (2)不貞に準ずる行為(キス、抱擁等)
  • (3)不貞を疑われる行為
  • (4)「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の第1条が定義する配偶者からの暴力
  • (5)法令に違反する一切の行為
  • (6)公序良俗に反する一切の行為
  • 2.甲及び乙は、本契約の相手方の同意を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行わないことを相互に確認した。
  • (1)金員、金券、電子貨幣等を貸借すること
  • (2)連帯保証契約又は保証契約を締結すること
  • (3)「ギャンブル等依存症対策基本法」の第2条が定義するギャンブル等を行うこと。
  • (4)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の第2条が定義する性風俗関連特殊営業を利用すること
  • 第10条(開示義務)
  • 甲及び乙は、本契約の相手方の請求に基づき、次の各号に掲げる情報を開示する。
  • (1)収入に関する一切の情報
  • (2)支出に関する一切の情報
  • (3)保有資産に関する一切の情報
  • (4)健康状態に関する一切の情報
  • (5)PC、携帯電話、その他通信端末内の情報
  • 第11条(日常家事債務)
  • 民法761条(日常家事債務) の規定に従い、甲乙の一方が日常の家事に関し、第三者と法律行為をしたときは、他方はこの行為により生じた債務について、連帯してその責任を負うものとする。
  • 第12条(協議解決)
  • 本書に規定のない事項や条項の解釈に疑義が生じたときは、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。

以上

PAGE TOP ▲