夫婦間の合意契約書

夫婦間の合意契約書とは

パートナー、夫婦間の契約やトラブルなら、行政書士鷹取法務事務所にお任せ下さい!

夫婦間の合意契約書とは、婚姻関係に関する約束事等を規定した契約書面のことです。夫婦が婚姻期間中に締結することになります。
その内容は、結婚(婚前)契約書と似てくるのですが、作成に至る経緯や状況が結婚(婚前)契約書と大きく異なります。
配偶者の不倫(浮気)が発覚したときなど、夫婦が大きな問題に直面したときや離婚の危機に瀕したときに、その問題の解決を図るため(ケジメを付けるため)に夫婦間の合意契約書の締結することが大半です。
夫婦間の合意契約書を作成することにより、夫婦関係の修復や再構築を図ることが目的です。
行政書士鷹取法務事務所は、お客様のご要望に基づき、クオリティの高い夫婦間の合意契約書の作成を承ります。お気軽にご相談ください。

夫婦間の合意契約公正証書とは

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夫婦間の合意契約書の公正証書版

夫婦間の合意契約書の公正証書版が「夫婦間の合意契約公正証書」です。夫婦間の合意契約は、法律行為に関する条項を含む結婚(婚前)契約の場合には、非常に重要な契約となるため、公正証書にされることをお勧めいたします。
全国的に見ても、夫婦間の合意契約公正証書の業務を取扱える事務所は少ないです。当事者(夫婦)や業務経験が不足している専門家には、夫婦間の合意契約公正証書の作成手続きを行うのが困難です。
行政書士鷹取法務事務所は、結婚(婚前)契約公正証書の作成実績が豊富なため、安心してご依頼ください。行政書士鷹取法務事務所にご依頼いただきましたら、お客様が実際に公証役場に行く必要はありません。行政書士2名が作成手続きの代行いたします。

結婚契約書や婚前契約書を作成するカップルは年々増えております。

夫婦間の合意契約書の作成をお勧めするケース

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例えば・・・case1 先日、配偶者の不倫が発覚してしまいましたが、熟考の末、もう一度やり直すことにしました。
ご提案する対策 過去、夫婦関係の修復を図るご夫婦をサポートしてきましたが、不倫の防止措置や違反時のペナルティを夫婦間の合意契約書に定めておくことにより、抑止力としての効果が期待できます。
結婚契約書、婚前契約書、夫婦間の取り決めや問題解決なら、行政書士鷹取法務事務所にお任せ下さい
例えば・・・case2 両親の介護のため、当面の別居生活を検討しておりますが、一抹の不安があります。
ご提案する対策 親御様の介護のために必要な別居ということなら、止むを得ませんが、不安を感じられるお気持ちも分かります。配偶者様の理解を得られましたら、夫婦間の合意契約書を作成し、婚姻費用分担、報告義務、介護費用の負担等、別居生活中のルールの仔細を定めておくべきです。
結婚契約書、婚前契約書、夫婦間の取り決めや問題解決なら、行政書士鷹取法務事務所にお任せ下さい

夫婦間の合意契約書の記載項目

行政書士鷹取法務事務所(ぎょうせいしょしたかとりほうむじむしょ)は、夫婦間の合意契約書を作成します。
事実関係
事実関係
財産の帰属
特有財産
共有財産
誓約
遵守事項
禁止事項
開示義務
開示義務
離婚
離婚
協議解決
協議解決

夫婦間の合意契約書のひな型

夫婦間の合意契約書のひな型

〔ひな型〕
夫婦間の合意契約書

  • 第1条(合意の成立及び本契約の目的)
  • 夫・東京太郎(以下「甲」という。)と妻・青梅花子(以下「乙」という。)は、甲の次条に掲げる行為の結果、離婚の危機に瀕しているものであるが、婚姻関係の修復を目的として、次条以下のとおり、合意した。
  • 第2条(事実関係)
  • 甲は、令和元年12月から令和2年12月の期間、○○○○(不倫相手の氏名)(以下「丙」という。)と不貞行為に及んだことを認める。
  • 第3条(謝罪・宣誓)
  • 1. 甲は、前条の行為を深く反省し、乙に対し、真摯に謝罪する。
  • 2. 甲は、甲乙間の信頼回復に尽力し、円満な婚姻関係を築くことを宣誓する。
  • 第4条(慰謝料)
  • 甲は、乙に対し、本書第2条の慰謝料として、金300万円の支払義務があることを認め、令和10年12月末日限り、以下の金融機関口座に振込送金して支払う。ただし、甲乙が婚姻関係を解消したときは、離婚届出の日から10日以内に乙の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。振込手数料は、甲の負担とする。
  • 〔金融機関口座の表示〕
  • 青梅信用金庫 ○○支店 普通 0000000 オウメ ハナコ
  • 第5条(財産の帰属)
  • 1.次の各号に掲げる財産は、甲乙の共有に属さない単独の財産(特有財産)と定め、この特有財産については、その所有者(名義人)が使用収益、管理、処分を行うものとする。
  • (1)婚姻前から有する現金預金、不動産、動産、金融資産、前記財産の代替物、その他一切の財産
  • (2)相続財産
  • (3)(1)(2)の財産の代替物
  • (4)前条に規定した慰謝料
  • (5)第6条2項に規定した違約金
  • 2.前項以外の財産や帰属が不明確な財産については、甲乙の共有に属する夫婦の財産(共有財産)と定め、この共有財産については、甲乙互いに使用収益、管理、処分を行うものとする。
  • 第6条(誓約・違約金)
  • 1.甲は、将来にわたり、本契約の趣旨を遵守し、次の各号に掲げる行為を行わないことを誓約する。
  • (1)丙と接触する一切の行為
  • (2)不貞行為
  • (3)不貞に準ずる行為(キス、抱擁等)
  • (4)不貞を疑われる行為
  • 2.甲は、前項(1)(2)の何れかの行為に及んだ場合、違約金として、金300万円を支払う。
  • 第7条(開示義務)
  • 甲は、乙の請求に基づき、次の各号に掲げる情報を開示する。
  • (1)収入に関する一切の情報
  • (2)支出に関する一切の情報
  • (3)保有資産に関する一切の情報
  • (4)健康状態に関する一切の情報
  • (5)PC、携帯電話、その他通信端末内の情報
  • 第8条(離婚)
  • 甲の誓約違反や有責行為により再び甲乙の信頼関係が壊れ、乙が離婚を希望したときは、以下の内容を基本方針として、両者誠実に離婚協議を行い、その合意内容については、強制執行認諾条項を付した離婚給付等契約公正証書を作成するものとする。
  • 〔親権〕
  • 特段の事情がない限り、乙に定める。
  • 〔養育費〕
  • 家庭裁判所が採用している最新の養育費算定表に基づき、定める。
  • 〔財産分与〕
  • 共有財産を等しく分配する。
  • 〔慰謝料〕
  • 甲の誓約違反や有責行為の内容、回数から、金100万~金300万円の範囲を目安に定める。
  • 第9条(協議解決)
  • 本書に規定のない事項や条項の解釈に疑義が生じたときは、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。
  • 第10条(民法754条の排除)
  • 本契約については、民法754条(夫婦間の契約の取消権)を適用しないものとする。

以上

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