事実婚関係に関する契約書

事実婚関係に関する契約書とは

行政書士鷹取法務事務所(ぎょうせいしょしたかとりほうむじむしょ)は、事実婚関係に関する契約公正証書を作成いたします。

事実婚関係に関する契約書とは、事実婚関係に関する約束事等を規定した契約書面のことです。事実上の婚姻を約束したカップルが結婚前に締結することになります。
本題に入る前に事実婚について、解説を行います。事実婚とは、事実上の夫婦関係を形成し、法律婚と同等の生活を営む男女の状態のことをいいます。事実婚は、役所に婚姻届の届出を行わない点が、法律婚と異なる点です。内縁という言葉もありますが、基本的に事実婚と同じ意味です。
近年、事実婚を選択するカップルが増加傾向にあるといわれています。事実婚は、法律上、配偶者としての地位が保障されないため、事実婚関係に関する契約書を作成し、法律上の配偶者の地位に近付ける必要があります。このため、結婚(婚前)契約書より記載項目が多くなる傾向にあります。
行政書士鷹取法務事務所は、お客様のご要望に基づき、クオリティの高い事実婚関係に関する契約書の作成を承ります。お気軽にご相談ください。

事実婚関係に関する契約公正証書とは

行政書士鷹取法務事務所(ぎょうせいしょしたかとりほうむじむしょ)は、事実婚関係に関する契約公正証書を作成いたします。

事実婚関係に関する契約書の公正証書版が「事実婚関係に関する契約公正証書」です。事実婚関係に関する契約は、契約書の存在自体が夫婦関係(事実婚関係)を証明する強力な物的証拠となります。このため、事実婚関係に関する契約の場合には、内容の如何に関わらず、公正証書にされることをお勧めいたします。
行政書士鷹取法務事務所は、「事実婚関係に関する契約公正証書」の作成実績が豊富なため、安心してご依頼ください。行政書士鷹取法務事務所にご依頼いただきましたら、お客様が実際に公証役場に行く必要はありません。行政書士2名が作成手続きの代行いたします。

結婚に関する取り決めは、お二人のより良い未来を約束いたします。まずはお気軽に行政書士鷹取法務事務所にご相談ください!

事実婚関係に関する契約書の作成をお勧めするケース

パートナー、夫婦間の契約やトラブルなら、行政書士鷹取法務事務所にお任せ下さい!
例えば・・・case1 互いに現在の姓を維持したいと考えているため、法律婚を行いません。
ご提案する対策 法律上、夫婦別姓が認められていない以上、事実婚を選択するほかありませんね。しかし、戸籍上、独身の男女が一緒に暮らしている同棲と区別が付かないため、事実婚関係に関する契約書を作成し、夫婦関係の証明としてください。
結婚契約書、婚前契約書、夫婦間の取り決めや問題解決なら、行政書士鷹取法務事務所にお任せ下さい
例えば・・・case2 事実婚には、デメリットが多いと聞きましたが、本当ですか。
ご提案する対策 事実婚には、民法の婚姻の規定が適用されないため、デメリットが多いというのは事実です。法的には、独身の男女が一緒に暮らしているのと変わりありません。その事実婚の不利益を補えるのが事実婚関係に関する契約書です。
不貞行為の禁止、財産分与、医療侵襲の同意等、法律婚に寄せることができます。
結婚契約書、婚前契約書、夫婦間の取り決めや問題解決なら、行政書士鷹取法務事務所にお任せ下さい

事実婚関係に関する契約書の記載項目

行政書士鷹取法務事務所(ぎょうせいしょしたかとりほうむじむしょ)は、事実婚関係に関する契約書を作成いたします。

事実婚関係に関する契約書のひな型

事実婚関係に関する契約書のひな型

〔ひな型〕
事実婚関係に関する契約書

  • 第1条(合意の成立及び本契約の目的)
  • 東京太郎(以下「甲」という。)と青梅花子(以下「乙」という。)は、双方の自由な意思決定に基づき、これまでの氏を互いに保持しつつ、法律上の婚姻に相当する関係を築くことを約束し、将来の婚姻生活に起こり得る様々な問題に備えて、次条以下のとおり、合意した。
  • 第2条(本契約の効力)
  • 1. 甲及び乙は、その一方を世帯主とする住民基本台帳法に基づく住民登録を行い、他方がその同一世帯に「配偶者(未届)」の続柄により住民登録を行うことにより、両者の事実婚関係を成立させるものとする。
  • 2. 本契約は、前項の住民登録を以て有効とする。
  • 第3条(誓約)
  • 1. 甲及び乙は、将来にわたり本契約の趣旨を遵守し、夫婦として互いに慈しみ合い、助け合い、協力し合い、生涯ともに生活していくことを相互に誓約し、かつ、次の各号に掲げる行為を行わないことを誓約した。
  • (1) 本契約の相手方以外の者と法律上の婚姻を行うこと
  • (2) 本契約の相手方以外の者と本契約と同等の契約を締結すること
  • (3) 本契約の相手方以外の者と事実婚関係を持つこと
  • (4) 不貞行為
  • (5) キス、抱擁等、不貞に準ずる行為
  • 2. 甲及び乙は、本契約の相手方の同意を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行わないことを誓約した。
  • (1)養子縁組
  • (2)本契約の相手方以外の者に精子・卵子の提供すること
  • (3)本契約の相手方以外の者から精子・卵子の提供を受けること
  • 第4条(特有財産)
  • 次の各号に掲げる財産は、甲乙の共有に属さない単独の財産(特有財産)と定め、この特有財産については、その所有者(名義人)が使用収益、管理、処分を行うものとする。
  • (1)婚姻前から有する現金預金、不動産、動産、金融資産、その他一切の財産
  • (2)婚姻後に自己の名義により取得される現金預金、不動産、動産、金融資産、その他一切の財産
  • (3)相続財産
  • (4)(1)(2)(3)の財産の代替物
  • 第5条(共有財産)
  • 1.次の各号に掲げる財産は、甲乙の共有に属する夫婦の財産(共有財産)と定め、この共有財産については、甲乙互いに使用収益、管理、処分を行うものとする。
  • (1) 所有者(名義人)や帰属が不明な財産
  • (2) 婚姻費用の支払のための現金預金
  • 2.前項(2)の現金預金は、互いの特有財産から一定の金員を、以下の金融機関口座及び金庫に入金し、特有財産と区別して管理する。
  • 〔金融機関口座の表示〕
  • ゆうちょ銀行 ○○支店 普通 0000000 トウキョウ タロウ
  • 多摩信用金庫 ○○支店 普通 0000000 オウメ ハナコ
  • 〔金庫の表示〕
  • HS-232TKF1NN KOKUYO
  • 第6条(婚姻費用の支払)
  • 次の各号に掲げる費用は、前条の共有財産から支払うものとする。
  • (1)甲乙の居住に係る一切の費用(賃料、管理費、水道光熱費、火災保険料、通信費等)
  • (2)甲乙の居住用不動産に設置する家具、家電製品、日用品、消耗品を購入する費用
  • (3)食費
  • (4)医療費
  • (5)乙の妊娠活動に要する費用
  • (6)甲乙間の未成年の子(以下「丙」という。)の監護養育に要する一切の費用
  • 第7条(債務の負担)
  • 1. 日常の家事に係る債務については、共有財産からこれを弁済する。
  • 2. 前項以外の債務については、甲乙各自の個別の債務として、債務者の特有財産からこれを弁済する。
  • 第8条(委任事項等)
  • 1.甲及び乙は、甲乙の一方に医療行為が必要であると医師が認めた場合、通常配偶者に与えられる以下の権利の行使を相互に委任する。
  • (1) 医療行為について、医師から説明を受けること
  • (2) 医療行為について、カルテの開示を受けること
  • (3) 医療侵襲に同意すること
  • (4) 治療方針の決定に同意すること
  • 2.丙の親権を有する甲乙の一方は、丙に医療行為が必要であると医師が認めた場合、丙の保護者として、社会通念上有するべき以下の権限を他方に委任する。
  • (1) 医療行為について、医師から説明を受けること
  • (2) 医療行為について、カルテの開示を受けること
  • (3) 医療侵襲に同意すること
  • (4) 治療方針の決定に同意すること
  • 3.丙の親権を有する者は、丙の属する学校、幼稚園、保育園の送迎等、丙の保護者として、社会通念上有するべき丙の監護養育に伴う事務を他方に委任する。
  • 第9条(子の認知等)
  • 1.甲は、本契約の効力継続中に乙が懐胎した場合、その懐胎した子を甲の子と推定し、乙の承諾を得て、出生前に認知(胎児認知)を行うものとする。胎児認知を行わないときは、その子の出生届出と同時に認知を行うものとする。
  • 2.甲は、裁判所が採用している機関のDNA検査において、父子認定が否定された場合、前項による認知を拒むことができる。また、乙は、このDNA検査に協力する義務を負い、乙がこの検査に協力しない場合、甲は、認知を留保することができる。
  • 3.乙は、第1項による甲の認知を承諾するものとする。ただし、裁判所が採用している機関のDNA検査において、父子認定が否定された場合、この限りでない。また、甲はこのDNA検査に協力する義務を負い、甲がこの検査に協力しない場合、乙は認知を留保することができる。
  • 4.乙が丙を出生したときは、出生届出と同日又は出生届出後直ちに親権者指定届出を行うものとする。
  • 第10条(遺言)
  • 甲及び乙は、各自の全ての特有財産を本契約の相手方に相続させる内容の公正証書遺言を作成するものとする。
  • 第11条(合意による契約解除)
  • 甲及び乙は、両者が合意したときは、書面により本契約を解除することができる。
  • 第12条(合意によらない契約解除)
  • 甲又は乙は、本契約の相手方が次の各号の一に該当したときは、他方に書面で通知することにより本契約を解除することができる。
  • (1) 民法770条の法定離婚事由に相当する事由があるとき
  • (2) 本契約に対する重大な違反が発生したとき
  • (3) その他本契約による事実婚関係を継続し難い重大な事由があるとき
  • 第13条(契約解除時の方針)
  • 甲及び乙は、第11条、第12条の規定により事実婚関係を解消するときは、次の各号に掲げる合意内容を指針として、両者誠実に協議の上、強制執行認諾約款を付した事実婚関係解消に伴う合意公正証書を作成するものとする。
  • 〔監護者〕
  • 契約解除時の親権の有無に関わらず、丙の利益が最大限に保証されることを考慮し、甲乙の一方から丙の監護者を選任するものとする。契約解除時の丙の親権者と監護者が異なるときは、速やかに親権者変更の手続きを行うものとする。
  • 〔養育費〕
  • 家庭裁判所が採用している最新の養育費算定表に基づき、定める。
  • 〔財産分与〕
  • 共有財産を等しく分配する。
  • 第14条(協議解決)
  • 本書に規定のない事項や条項の解釈に疑義が生じたときは、信義誠実の原則に基づき、誠実に協議を行い、その解決を図るものとする。

以上

PAGE TOP ▲