詳細

確認事項

結婚(婚前)契約書
夫婦財産契約書
事実婚関係に関する契約書
夫婦間の合意契約書

 

婚前の確認事項を規定しておきます。

 

(例)
①健康状態に関すること
②戸籍に関すること
③職歴に関すること
④学歴に関すること
⑤収入に関すること
⑥賞罰に関すること

 

(条項設置のメリット)
結婚前に把握しておきませんと大きなトラブルに発展しかねない幾つかの事柄があります。
結婚してから、「多額の借金を抱えている。」「過去に大病に罹患していた。」「逮捕歴がある。」「認知していない子がいる。」等、色々と挙げられます。
確認事項の条項を設置することにより、不知(知らないこと)によるトラブルを未然に防止することができます。

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