契約の効力
結婚(婚前)契約書
夫婦財産契約書
事実婚関係に関する契約書
夫婦間の合意契約書
いつから本契約の効力が発生するのか、効力の発生日を定めておかなくてはなりません。
一般的には、次の5択です。
①(原)契約書を締結した日
②公正証書の作成手続きを実施した日
③婚姻届出日
④住民票を同一世帯にした日
⑤任意の日付指定
(条項設置のメリット)
結婚(婚前)契約書の締結と同日や数日以内に婚姻届出を行うのなら、左程気にする必要はありませんが、結婚(婚前)契約締結と婚姻届出に一定の間隔(数週間~数か月)が空くときには、本契約の効力の発生日を定めておくべきです。
結婚(婚前)契約書の内容がいつから適用されるのか明確にしておきませんと、誓約事項、禁止事項、その他約定がいつから適用されるか曖昧になり、トラブルに発展する可能性があります。