委任事項等
結婚(婚前)契約書
夫婦財産契約書
事実婚関係に関する契約書
夫婦間の合意契約書
事実婚の場合、法律上配偶者の地位がありませんので、委任事項に関する条項の設置が必須といえます。医療行為の委任、医療侵襲、治療方針の決定に関する同意について、定めておかなくてはなりません。
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