子の認知等
結婚(婚前)契約書
夫婦財産契約書
事実婚関係に関する契約書
夫婦間の合意契約書
事実婚の場合、子の嫡出が推定されないため、父親が子の認知を行うことになります。胎児認知、DNA検査、親権者指定届出について、定めておかなくてはなりません。
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事実婚の場合、子の嫡出が推定されないため、父親が子の認知を行うことになります。胎児認知、DNA検査、親権者指定届出について、定めておかなくてはなりません。