公証役場について
- 使用する公証役場は、どちらになりますか?
裁判所や税務署等と違い、公証役場に管轄はありません。
つまり、お客様のご住所、所在に関係無く、全国の公証役場が利用可能です。
当事務所の場合は、原則、当事務所の指定する東京都内の公証役場を使用いたします。
当サイトの管理人行政書士とパートナー行政書士がお客様の代理人を務めるため、お客様が公証役場に来ていただく必要はありません。- 公証役場は、何をするところですか?
約300の公証役場が日本全国にあります。
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、愛知県等の都心部に多いのが特徴です。
主に公正証書の作成、私署証書の認証、確定日付の付与、定款認証等を行います。- 公証役場は、役所と違うのですか?
名称に『役場』と付いているため、市役所や区役所等の市区町村の役場と混同されることがありますが、市区町村役場と全く異なります。
公証役場は、法務局の所管になります。
費用について
- 依頼したときの費用を教えてください。
当事務所の費用は、サービス・料金をご確認ください。
結婚(婚前)契約公正証書を始めとして、公正証書の作成を行われる場合には、当事務所の費用以外に公証役場の手数料をご負担いただきます。
公証役場の手数料は、公正証書に記載する内容)や用紙の枚数等により決まります。
一般的な内容の場合には、20,000円以下のことが多いです。- 費用支払のタイミングを教えてください。
当事務所の費用は、ご依頼時にお支払いいただきます。
ご入金の確認後、業務開始となります。
公証役場の手数料は、業務の最終段階になりますが、本番用の原稿の完成後のご請求になります。- 費用の支払方法を教えてください。
原則、銀行振込です。
(ご面談の場合には、現金受領も可能です。)
必要書類等について
- 公正証書の作成に必要書類等を教えてください。
必ずご用意いただくのは、戸籍事項証明書(戸籍謄本)です。
そして、代理人を使用されるお客様は、印鑑登録証明書及び委任状が必要です。
委任状は、当事務所が作成し、お客様にご郵送差し上げます。- 印鑑登録証明書等に有効期限はありますか?
公的書類の有効期限は、3ヶ月です。
したがいまして、公正証書の作成を予定している日から逆算して3ヶ月以内の印鑑登録証明書が必要です。
例えば、公正証書の作成を2021年9月1日に予定しているときは、2021年6月1日以降に取得した印鑑登録証明書が有効となります。- 本籍地が遠方のため、戸籍事項証明書(戸籍謄本)をなかなか取りに行けません。
戸籍事項証明書(戸籍謄本)等の公的書類は、郵送による請求が認められています。
本籍地が遠方の場合には、郵送による請求をご利用ください。
郵送による請求の方法は、自治体により多少の違いがあります。
市区町村役場のホームページに郵送による請求の方法が掲載されていますので、ご確認ください。
行政書士について
- 行政書士の業務内容を教えてください。
①「官公署に提出する書類」の作成及び相談、これらの書類を官公署に提出する手続についての代理、
②「権利義務に関する書類」の作成及び相談
を業としています。
本サイトの提供している業務は、②の業務に該当いたします。- 相談内容や個人情報が漏洩することはありませんか?
国家資格者の行政書士には、行政書士法第12条により守秘義務が定められています。
ご安心ください。- 行政書士に依頼するのと弁護士に依頼にするのに違いはありますか?
結婚(婚前)契約書(公正証書)の作成業務につきましては、大きな違いはありません。